「動く→動かす」は2017年3月31日をもって解散し、
一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク(SDGsジャパン)に移行しました。

SDGsジャパンの定款をご覧になりたい方は、下記URLよりご覧いただけます。
http://www.sdgscampaign.net/teikan/

規約

pdficon_small.gif 「動く→動かす」規約(2016年5月11日改正)

2009年3月5日採択
2009年7月31日改正
2010年7月13日改正
2011年7月14日改正
2015年7月29日改正
2016年5月11日改定

動く→動かす 規約



1 名称
2 目的・事業
3 会員
4 代表、運営委員会および事務局
5 運営委員会の業務を補佐する機関
6 顧問および連携委員
7 総会
8 運営委員会
9 資産および会計
10 規約の変更と解散規約
1(2)別表



1 名称


(1) 【名称】本ネットワークの日本語名称を「動く→動かす」(以下、「本ネットワーク」とします。)、英語名称をUgoku/Ugokasu (Global Call to Action against Poverty Japan)、英語略称をUgoku/Ugokasu (GCAP Japan) と定めます。
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2 目的・事業


(1) 【目的】本ネットワークは、2030 年に達成期限を迎える「持続可能な開発目標」(SDGs)が達成され、すべての人々が、だれ一人取り残されることなく、貧困がもたらす生命や生活の機器及び社会的排除から解放され、人間として尊厳を持って生きることのできる経済・社会・環境の三側面が調和した持続可能な世界の実現を目的として、以下の目標を定めます。
a. 日本国政府をはじめとする先進国・途上国政府が、上記目的を達成するために必要な政策をとるようにすること。
b. 世界の市民社会のネットワークと連携し、日本国内において、上記の目的を達成するための市民社会の連帯、セクター間の連携、幅広い世論の支持を創り出すこと。

(2) 【事業】本ネットワークは、上記の目標の実現のために、以下の事業を行います。
a. 上記の目標を実現するために必要な市民社会のネットワーク形成、および日本国内の実施体制
の整備。
b. 上記の目標を実現するために必要な政策提言。
c. 日本国内において、上記の目標の達成に関する社会的な支持を創出・可視化するための公共的な広報・普及および行動喚起のための事業の実施。
d. 上記目標の達成を目指す先進国・途上国各国の市民社会のネットワークとの連絡・調整・協調行動および国際会議等への参加。
e. 上記目標の達成に資する、日本の市民社会の能力・連携強化のために必要な事業の実施。
f. その他、上記目標達成に資する活動の実施。

(3) 【不偏不党の原則】本ネットワークは、特定の政党・政治団体および宗教を支援・普及することを 目的とするものではなく、また、本ネットワーク自らが政党もしくは宗教組織として活動を行うものでもありません。

(4) 【活動期間】本ネットワークは、少なくとも 2017 年 3 月 31 日まで存続するものとします。

(5) 【目的達成のために必要な組織改編】本ネットワークは、2(4)で定めた日程までに、以下の ことを行います。
a. 上記目的の実現のために必要な市民ネットワークの在り方および本ネットワークの課題を定め る。
b. 上記 a.で定めた課題を解決するため、総会を開催し、必要な規約の改正を行い、本ネットワー クを、上記目的の実現のために 2030 年まで存続するネットワークとして改編する。

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3 会員


(1) 【会員制度】本ネットワークに、以下の3つの種類の会員制度を設置します。
a. 正会員 本ネットワークの目的に賛同し、本ネットワークの運営に携わる民間非営利団体。 なお、本項における民間非営利団体については、法人格の有無や財政規模等は問わず、団体の 構成人数は2名以上とする。
b. サポーター 本ネットワークの目的に賛同し、本ネットワークの事業について、資金面を中心に 支援する、民間企業、公益法人、労働組合等を含む民間団体および個人。
c. フレンズ 本ネットワークの目的に賛同し本ネットワークの事業に参加する民間団体および個人。

(2) 【会員申込手続】会員になろうとする団体および個人(以下「申請団体」とします。)は、 運営委員会が定める所定の登録申請用紙に所定の事項を記入した上、本ネットワーク事務局に 提出するものとします。本ネットワーク事務局は、提出された申請用紙をすみやかに運営委員会に 提出します。

運営委員会は、申請団体が規約(4)~(6)に定める条件に適合しているか を審査した上、適格と認められる団体について、入会を認めるものとします。

なお、審査期間については、原則、1 ヶ月を超えないものとします。

(3) 【会員の権限】本ネットワークの会員は、以下の権限を持ちます。
a. 正会員 総会における議決権の行使、および運営委員の選挙権・被選挙権、 ならびに本ネットワークの事業に参加する権限。
b. サポーターおよびフレンズ 総会に参加する権限、および本ネットワークの事業に参加する権限。

(4) 【正会員】正会員は、以下に定める条件を満たすものとします。
a. 本ネットワークの目標に賛同し、その実現に向けた本ネットワークの事業に積極的に参加・ 協力すること。
b. 世界の貧困問題やそれに関連する諸問題への取り組みを団体の中心的な事業としていること。
c. 本ネットワークの提起する活動への参加、および団体の運営において、 日本国の法令を遵守すること。
d. 団体の本来の事業において、国際人権規約ならびに関連する国際連合の人権条約の遵守に 努めていること。
e. 本ネットワークの提起する活動への参加に際して、特定の政治的・宗教的・営利的な目的 の実現を本ネットワークや本ネットワークに参加する他の団体および個人に強要しないこと。
f. 以下に定める年会費を支払うこと。
年会費 2万円

(5) 【サポーター】サポーターは、以下に定める条件を満たすものとします。
a. 本ネットワークの目的に賛同すること。
b. 以下に定める年会費を支払うこと。
年会費一口を一万円とする。
個人 一口以上
民間公益団体(特定非営利活動法人を含む) 三口以上
民間営利団体 五口以上
c. 本ネットワークの提起する活動への参加、および団体の運営において、日本国の法令を 遵守すること。
d. 団体の場合、その本来の事業において、国際人権規約ならびに関連する国際連合の人権条約 の遵守に努めていること。
e. 本ネットワークの提起する活動への参加に際して、 特定の政治的・宗教的・営利的な目的の実現を本ネットワークや本ネットワークに参加する 他の団体および個人に強要しないこと。

(6) 【フレンズ】フレンズは、以下に定める条件を満たすものとします。
a. 本ネットワークの目的に賛同し、その実現に向けた本ネットワークの事業に積極的に 参加・協力すること。
b. 本ネットワークの提起する活動への参加、および団体の運営において、日本国の法令 を遵守すること。
c. 団体の場合、その本来の事業において、国際人権規約ならびに関連する国際連合の 人権条約の遵守に努めていること。
d. 本ネットワークの提起する活動への参加に際して、特定の政治的・宗教的・営利的な 目的の実現を本ネットワークや本ネットワークに参加する他の団体および個人に強要しないこと。

(7) 【会員の退会】会員は、事務局長が別に定める退会届を事務局長に提出して、任意 に退会することができます。

(8) 【会員資格の喪失】会員は、以下の要件に該当するに至ったときは、その資格を 喪失するものとします。
a. 退会届の提出をしたとき。
b. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
c. 継続して2年以上会費を滞納したとき。
d. 除名されたとき。

(9) 【会員の除名】会員は、以下の要件に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、 これを除名することができます。この場合、運営委員会は、その会員に対し、議決の前に 弁明の機会を与えなければなりません。運営委員会は、除名を行った場合、直近の総会において その事実を報告し、討議に付すものとします。
a. 本ネットワークの提起する活動への参加、または団体の運営において、日本国の法令に 違反することがあった場合。
b. 本ネットワークに参加する団体の本来の活動において、国際人権規約ならびに関連する 国際連合の人権条約に違反することがあった場合。
c. 本ネットワークの提起する活動への参加に際して、特定の政治的・宗教的・営利的な 目的の実現を本ネットワークや本ネットワークに参加する他の団体もしくは個人に強要した場合。
d. 本ネットワークの規約への違反行為、本ネットワークの名誉を傷つける行為、 または本ネットワークの目的に反する行為をした場合。

(10) 【拠出金品の不返還】既納の会費およびその他の拠出金品は、本ネットワークの 事業運営に供するものとし、原則として返還しません。
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4 代表、運営委員会および事務局


(1) 【役員】本ネットワークに、以下の役員を置きます。代表、運営委員および監事は、 総会において選任します。選任方法は、以下の定めによるものの他は、運営委員会が必要に 応じて定めます。
a. 運営委員 人数は4名以上8名以下とします。
b. 監事 1名以上3名以下とします。なお、監事は当会の代表および運営委員を兼任することはできません。

(2) 【代表】本ネットワークに代表を置くことができます。 代表は、本ネットワークを代表し、その業務を総覧します。 また、本ネットワークを代表して、本ネットワークの目的を広く社会に普及する業務を 担います。

(3) 【代表の資格要件】代表を置く場合は、以下の条件を満たしている者の中から選任します。
a) 正会員団体の構成員である場合、当該団体から立候補の了承を得た者。
b) 正会員団体の構成員でない場合、運営委員2名から立候補の推薦を得た者。

(4) 【代表の選出】代表の選出は、総会における議決権保有者による投票により行います。 代表は1名とし、得票数の多い者が代表に選出されます。

(5) 【共同代表】本ネットワークが共同代表を置く場合は、その趣旨および選出方法の 細目について、運営委員会が別にこれを定めます。

(6) 代表をおかない場合の本ネットワークの代表者】規約4(2)に定める代表が不在の場合には、 規約8(2)に定める運営委員会議長が本ネットワークを代表し、その業務を総覧します。

(6)の2 代表不在期間における代表公募の特例 代表が不在の期間においては、運営委員会は、自らの議決により代表の公募を行うことができます。この場合、代表の選出は以下の方法により行ないます。

a. 運営委員会が代表の公募を行うことを議決する。
b. 公募期間は1週間とし、代表候補者の立候補を受け付ける。
c. 公募期間終了の後、正会員団体のメールによる投票を行う。立候補者の内得票数の多い者を代表に選出する。立候補者が1名である場合は、正会員団体の過半数の信任を得た者を代表に選出する。
d. 選挙事務は運営委員会議長の指示のもと、事務局が行う。選挙事務の実施にあたっては厳正中立を旨とする。 この方法で選出された代表の任期は、選出された日から、次期年間総会の終了時までとする。

(6)の3 代表の任期 代表の任期は、原則として、代表が選出された年間総会の終了時から、次期年間総会の終了時までとします。ただし、相応の事情のある場合には、その限りではありません。

(7) 【運営委員】運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定めおよび運営委員会の 議決に従い、このネットワークの業務を執行します。運営委員は正会員団体の構成員であり、 その選任にあたっては、所属する正会員団体の承認を得ている必要があります。

(8)【運営委員の選出】運営委員の選出は、総会における議決権保有者による投票により行います。投票は以下のように行います。 行います。応募者が定数より多い場合は、得票の数が多い順に当選者を決定し、 定数に達したところで残りの者を落選とします。

a. 総会における投票に係る手続きの進行は、7(6)に定める総会議長が行います。
b. 運営委員の応募者が定数より多い場合には、得票が多い順に当選者を決定し、定数に達したところで残りのものを落選とします。
c. 運営委員の応募者が定数より少ない場合には、信任投票とし、有効投票数の半数以上を得た者を運営委員に選出し、有効投票数の半数に満たなかった者を落選とします。

(9) 【監事】監事は、次のような職務を行います。
a. 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
b. 本ネットワークの財産の状況を監査すること。
c. 上記監査の結果、本ネットワークの業務や財産に関して、不正な行為や、 法令・規約に違反する重大な事実があることを発見した場合に、これを総会に報告すること。
d. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
e. 運営委員の業務執行の状況、または本ネットワークの財産の状況について、 運営委員に意見を述べたり、運営委員会の招集を請求したりすること。

(9)の2【監事の資格要件】監事は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
a. 規約3(1)に定める正会員・サポーター・フレンズ団体の構成員であり、立候補にあたって当該団体の承認を得ている者。
b. 立候補時の運営委員2名以上からの推薦を得ている者。
c. 正会員団体3団体以上の推薦を得ている者。

(10) 【任期】役員の任期は1年とし、再任を妨げません。

(11) 【役員の解任】役員が以下のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、 これを解任することができます。その場合、その役員に、議決の前に弁明の機会を 与えなければなりません。
f. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
g. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(12) 【事務局の設置】運営委員会は、本ネットワークの事務局を設置することができます。 また、事務局を特定の正会員団体に委託することができます。

(13) 【事務局長】運営委員会は、事務局を設置した場合、事務局長を任命するもの とします。事務局長は運営委員会との連携のもとに誠実に事務局の業務を遂行する 必要があります。事務局に関するその余の規定は、必要に応じて運営委員会で定める ものとします。
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5 運営委員会の業務を補佐する機関


(1) 【実施チーム】運営委員会は、4(6)に基づいて業務を執行するに際して、 必要に応じてチームを設置することができます。チームに関する規定は、必要に応じて 運営委員会により定めるものとします。
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6 顧問および連携委員


(1) 【顧問および連携委員】運営委員会は、業務の執行に必要な場合、以下の業務を 行うものとして、このネットワークの顧問および連携委員を任命することができます。 顧問および連携委員の役割の詳細については、必要に応じて、運営委員会が規程を定める ものとします。
a. 本ネットワークの目的の達成に必要な他の社会セクター等との連携の強化
b. 本ネットワークの目的の達成に必要な知識や経験の活用

(2) 【任命】顧問および連携委員の任命については、運営委員会の議決を経るものとします。

(3) 【資格】顧問および連携委員については、本ネットワークの会員であることを 要しません。

(4) 顧問および連携委員の任期は、初年度上半期に任命された場合については任命後 初年度終了時まで、初年度下半期に任命された場合には任命後翌年度終了時までとし、 再任を妨げないものとします。

(5) 【解任】運営委員会は、随時、議決をもって、顧問および連携委員を解任すること ができます。
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7 総会


(1) 【設立総会】本ネットワークの設立総会は、ネットワーク準備委員会の制定した 設立総会実施要綱に基づいて行われ、当該総会において本規約が採択されたことを 確認します。

(2) 【総会の種類】本ネットワークの総会は、設立総会を除き、年間総会、および 臨時総会の2種類とします。年間総会は1年に一度開催します。総会は正会員で構成し、 以下の事項について討議・議決します。
a. 定款の変更
b. 解散
c. 合併
d. 事業計画及び収支予算並びにその変更
e. 事業報告及び収支決算
f. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
g. 入会金及び会費の額
h. 借入金の他新たな義務の負担及び権利の放棄
i. 事務局の組織及び運営
j. その他運営に関する重要事項

(3) 【臨時総会】臨時総会は、以下のうちいずれかの際に開催します。
a. 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
b. 正会員総数の3分の1以上から招集の請求があったとき。
c. 監事から招集があったとき。

(4) 【招集】総会は、上記(3)c. の場合を除き、運営委員会議長が招集します。 運営委員会議長は、(3)a, b の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に 臨時総会を招集します。

(5) 【通知】総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面をもって、少なくとも5日前までに正会員に通知します。

(6) 【議長、定足数および採決】総会の議長は、その総会において、出席した正会員 の中から選出します。総会の定足数は、正会員総数の3分の1以上とします。 総会の議決事項は、前項によってあらかじめ通知された事項とします。 総会の議事は、出席した正会員の過半数を以て決し、可否同数の場合は、 総会議長の決するところによるものとします。各正会員の表決権は平等です。

(7) 【書面による表決および委任】やむを得ない理由のため総会に出席できない 正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 または他の正会員を代理人として表決を委任することができます。


(8) 【利益相反】総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、 その議事の議決に加わることはできません。

(9) 【議事録】総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成します。
a. 日時及び場所
b. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、 その数を付記する。)
c. 審議事項
d. 議事の経過の概要及び議決の結果
e. 議長および議事録署名人の選任に関する事項
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8 運営委員会


(1) 【運営委員会】運営委員会は、年間総会で選出された運営委員で構成されます。

(2) 【議長】運営委員会は、互選により、運営委員会議長を選出します。

(3) 【招集】運営委員会は、運営委員会議長が招集します。

(4) 【議事進行】運営委員会の議事進行は、運営委員会議長が行います。 議事は、運営委員総数の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長が決定します。 各運営委員の表決権は平等です。

(5) 【議事録】運営委員会の議事については、日時、場所、運営委員総数、 出席者数、出席者氏名を記載した議事録を会議開催の日時の翌日から1 ヶ月以内に 作成し、メーリングリスト等の手段により、会員団体に共有するものとします 。
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9 資産および会計


(1) 【資産】本ネットワークの資産は、以下のものにより構成されます。
a. 入会金及び会費
b. 寄付金品
c. 財産から生じる収入
d. 事業に伴う収入
e. その他の収入

(2) 【資産の管理】本ネットワークの資産は、事務局長が管理します。

(3) 【予算】本ネットワークの事業計画およびこれに伴う収支予算は、事務局長が 作成し、総会の議決を得る必要があります。

(4) 【会計年度】本ネットワークの事業年度は、本規約4(11)に基づき、 運営委員会により事務局を委託された団体の会計年度に準拠することとします。
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10 規約の変更と解散


(1) 【規約の変更】本規約の変更については、総会において出席正会員の過半数 による議決を経る必要があります。

(2) 【解散】本ネットワークは、次に掲げる事由により解散することがあり得ます。
a. 総会の決議
b. 目的とする活動に関わる事業の成功が不可能になった場合
c. 正会員が極端に減少した場合
d. 合併
e. 破産

(3) 【解散の承諾】上記(2)a. 総会の決議による本ネットワークの解散については、 総会に提出される解散決議案が、正会員総数の3 分の2以上の賛同によって可決され なければなりません。

(4) 【解散時の財産譲渡】本ネットワークの解散したときに残存する財産の 譲渡先については、解散の時点で、運営委員会がこれを定めるものとします。

(5) 【細則】この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て 、代表がこれを定めるものとします。
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以上




規約1(2)別表


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